【ビーボのメールレディ】確定申告が必要なケースと不要なケース
ビーボのメールレディで稼ぐと、確定申告が必要になることも。
簡単なので、節税対策をしておきましょう。
そうすれば、申告も9割の人が不要になります。
大手の広告代理店、SDGs関連企業、ITメディア等と提携し、「男女共同参画の実現」に取り組んでいます。
メールレディがトラブルなく安心して働くことができる環境を実現するために、私たち(マイハピ編集部)が実際に体験して分かった正しい情報を発信してまいります。
【主な有資格者】
・女性活躍マスター
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・子どもの貧困専門支援員
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メールレディについて悩みや疑問がある方はお気軽にご相談ください♪
当編集部の「現役メルレ」がどんな質問にもお答えします!
※ 相談料は無料です。もちろん秘密厳守。勧誘などは一切おこなっておりません。
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目次
Q.確定申告が必要なのはどんな人?
副業としてメールレディの年収が20万円以上ある
本業としてメールレディの年収が48万円以上ある
Q.どうすれば確定申告しなくて済む?
年収を上記の額より少なめに抑えましょう。
仕事量を減らすか、経費を増やすなどして調節できます。
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Q.経費が増えるとどうなるの?
経費は年収から差し引くことができます。
もしメールレディの年収が50万円あっても大丈夫。
2万円以上の経費を使えば、年収を48万円以内に抑えられます。
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Q.そもそも経費って何?
「仕事のために必要な費用」のこと。
「一部は私生活に必要な物」も経費にできます。例えば、
- スマホ代
- 家賃や光熱費
- 飲食代や美容代
などがメールレディの経費として認められます。
Q.経費は誰がどうやって決めるの? 税務署?
基本的には自己申告。
全ての経費を税務署がチェックするわけではありません。
多少は言い分に無理があっても、経費として認められるものは多くあります。
例えば営業系の会社の場合、キャバクラの料金を経費にしたり…
経営者が自家用車を経費で購入したり…
「言ったもの勝ち」の側面があるので、どんどん経費にしましょう。
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Q.年収100万円のうち、50万円くらいを経費に計上しても良いの?
メールレディの場合、収入の半分を経費に計上するのは無理。
あくまで「相場」や「常識の範囲内」に抑えましょう。
収入に占める経費の割合(経費率)は、3割~4割が目安です。
参考記事はこちら♡
⇒ メールレディは経費が多いので税金も確定申告もナシ? 簡単な計算方法
Q.ビーボの運営会社に確定申告を済ませてもらえないの?
在宅ワークの求人で採用された場合、自分で申告する必要があります。
事務所に所属しているメルレや、通勤している場合は別。
手続きを代行してもらえるかもしれません。
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Q.ビーボ以外のサイトでも掛け持ちしてるんだけど… 申告はどうなる?
確定申告は、収入や経費などを合算して行います。
なので「掛け持ちするサイトが増えると手続きが大変」ということはありません。
Q.ぶっちやけメールレディって確定申告してる人いるの?
9割のメルレはしていません。
理由は収入が少なすぎるから。
手続き上不要なので、脱税でも違法でもありません。
ただし、チャットレディやテレフォンレディでも稼いでる人は注意。
申告が必要かもしれません。
関連記事はこちら ↓
⇒ 税務署はメールレディに興味なし? なぜスルーされるのかQ&A
⇒ チャットレディの経費は平均どれくらい? 経費になるもの一覧【確定申告しない例も】
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監修の先生ご紹介
マイハピの記事を監修していただいている専門家の先生をご紹介いたします。
※順不同・敬称略
東京弁護士会所属(登録番号49705)。宅地建物取引士。
法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。
IT、不動産、相続、人事労務など幅広い相談に対応している。
さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。
松浦綜合法律事務所様の公式HP
中央大学法学部卒業。
横浜市内の司法書士事務所勤務を経て、2014年に横浜で独立開業。
2018年に法人化し平塚支店を設置。
個人向けに終活サポート・相続手続・障がい者の法的支援、法人向けに企業の法務手続等幅広く取り扱っております。
特に相続案件は年間100件以上受任しています。
新聞への寄稿、書籍執筆経験あり。
司法書士法人スターディオ様の公式HP
加陽麻里布(かよう・まりの)です。
当事務所は、上場会社からベンチャー企業の法務手続を幅広く扱っています。
上場準備、ファンド組成、ストックオプションの設計から発行まで、ワンストッ プで行うことが可能です。
わたしたちは「クライアントファースト」という基本理念とその理念の実現のための基本姿勢を共有できるメンバーと共に、常に創意工夫をし、新たな付加価値を創造することによってお客様の多様なニーズにお応えします。高度な法律手続の専門家として、お客様に選ばれるパートナーとなることを目指しております。
関わってくださったすべてのお客様に多大なる感謝を持ち誠心誠意取組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
司法書士法人永田町事務所の公式HP
卒業後、弁護士事務所、司法書士事務所、税理士事務所などで勤務。
現在、行政書士として行政書士事務所で活動中。
行政書士、宅地建物取引士、ビジネス実務法務検定2級、日商簿記2級、英検2級、測量士補、FP2級、賃貸不動産経営管理士などの資格を所有しています。
りこ行政書士事務所様の公式HP
大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。
現在は、個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。
※オンラインでの対応も可能。ぜひ、お気軽にご相談ください。
内山会計事務所様の公式サイト
1995年4月 情報通信会社入社。
30歳を機に苦手だった経済分野を克服したいという思いから、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
同時期に購入したマンションの返済を8年で完済した実績を持つ。
2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。
2017年10月 独立。
主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行っています。
個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。
また、個人事業主の法人化における手続きアドバイス等も行う。
新井智美オフィシャルウェブサイト
結婚、出産、子育てをしながら、某大手生命保険会社に12年勤務
退職後、生川FP事務所を開業し、2007年2月、株式会社アスト設立
マネーライフに関する様々な分野でのコンサルタントとして活動中。
現在、家計相談などのコンサルタントの傍ら、各地でこづかいゲームをつかったワークショップをはじめ、子どもの心とお金の関係について講演、セミナーを行っている。
2015年度金融知識普及功労者として金融庁・日本銀行から表彰を受ける。
株式会社アスト様の公式HP
社労士事務所OnYourSide様の公式サイト
ひとりでも多くの女性にあなたらしい人生を送ってほしいと願っています。
ハルニレ相談室様の公式サイト
生命保険など各種金融商品の勧誘・販売を一切行っていません。
自主企画のセミナー動員数はこれまで500人超。
宅建士でもあることから「お金と不動産の専門家」として活動。
この他の業務として【専門記事執筆】【宅建士・FP技能士資格講師】【コンサルティング】。
特に執筆は、年間250記事以上の連載、記事監修の実績があります。(現在の主な連載先…西日本シティ銀行、キャリコネニュース、財経新聞、マネーキャリアマガジンなど)
芙蓉宅建FPオフィス様の公式サイト
岡本妃香里様が運営しているマリモドラッグ
年間2万6千件を超えるお葬式、お墓、手元供養、無料仏事相談・お問合せを承ってきた「大野屋テレホンセンター」で仏事アドバイザーを務める。
お墓ディレクター2級、仏事コーディネーターの専門資格を保有。
豊富な知識と落ち着いた語り口でお客様に寄り添った回答が強み。
メモリアルアートの大野屋様の公式HP